個人サポーター会員規則MEMBERSHIP
福山シティクラブ個人サポーター会員規約
第1条(会員の目的)
個人サポーター会員は、希望に満ち溢れた活力ある福山の創成のため、地域にスポーツを通じたまちづくり運動を広め、福山(地域)全体の活性化を図るという福山シティクラブの理念に賛同し、福山シティクラブの一員として、その活動をサポートし、共に福山シティクラブの発展、地域の発展のために尽力します。
第2条(運営)
本個人サポーター会員組織は、福山シティクラブが運営管理します。
第3条(個人サポーター会員の定義)
個人サポーター会員(以下会員という)とは、本会員組織の目的に賛同する方で、本規約に同意の上、所定の手続きをされた方とします。
第4条(入会)
入会を希望される方は、所定の入会申込書に必要事項を記入し申し込むものとします。
- 2.入会に際し、別途指定する年会費を申し受けます。
- 3.申込み者が未成年の場合は保護者の同意が必要とします。
第5条(年会費)
会員に登録する方は、入会の際もしくは継続の際に、年会費を支払うものとします。
- 2.年会費は、税込みでゴールド会員10,000円、レギュラー会員3,000円とします。
- 3.年会費の支払いについては、運営側より指定された方法によるものとします。
- 4.会員資格は、会費の支払いを完了した日に取得します。
第6条(会員の有効期限)
有効期限は会員資格を取得した日から1年間とします。
- 2.有効期限は、毎年会員資格を所得した日から新たに1年間自動更新されることになります。
第7条(会員の特典)
会員は、福山シティクラブより次の各号の特典を受けることができます。
- ①イベント情報等の案内を受けること。
- ②会報誌を受け取ること。
- ③福山シティクラブが行う各種事業・イベントの参加費割引サービスを受けること。
- ④福山シティクラブ協力店による割引サービスを受けること。
- 2.特典の内容については、予告なく変更・改定または廃止になる場合があります。
第8条(会員資格の譲渡禁止)
会員は、その資格を第三者に譲渡することはできません。
第9条(会員情報の登録・変更・提供について)
- 1.会員は、住所・氏名・電話番号、メールアドレス等に変更が生じた場合は、速やかに福山シティクラブまで連絡するものとします。
- 2.福山シティクラブは、会員に対しイベント案内・ダイレクトメール・割引券・優待券などの宣伝物の送付を行う場合があります。また、メールアドレス登録の会員に対しても同様のサービスを行う場合があります。会員はこれらの案内中止の申し出をすることができます。
第10条(退会・会員資格の喪失)
会員は随時退会可能です。退会する場合,会員は福山シティクラブに申し出るものとします。
- 2.有効期限内の退会であっても年会費の返却はありません。
- 3.福山シティクラブは、次の各号に定める場合、事前に通知することなく、会員の資格を取り消すことができます。有効期限内の資格の喪失であっても年会費の返却はありません。
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①法令、本規約に違反した場合。
②会員が死亡した場合。
③入会申し込みにおいて、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
④年会費の支払いの遅滞または不履行があった場合。
⑤福山シティクラブの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
⑥前各号のほか、福山シティクラブが不適切と判断した場合。
- 本規則は2016年7月1日から実施する。
- 本規則は2017年3月10日に改正する。
- 本規則は2017年4月1日より実施する。
- 本規則は2019年3月27日に改正する。
- 本規則は2019年4月1日より実施する。
第11条(個人情報の管理)
福山シティクラブは、会員から提供された会員の個人情報を,プライバシーポリシーに従って取り扱います。
第12条(免責事項)
会員に損害が発生し、福山シティクラブが損害賠償責任を負うとされる場合でも、その賠償責任の範囲は、会員に生じた現実且つ直接の損害に限り、福山シティクラブの予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害、逸失利益、間接損害、その他の損害については責任は負わないものとします。但し、福山シティクラブに故意または重過失がある場合はこの限りではありません。
第13条(本規約の変更)
本規約のサービス内容等は、予告なく変更・改定または廃止する場合があります。